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Q.271
遺産相続についてのトラブルです。先日、祖父が他界し預金が500万程あるのですが...

遺産相続についてのトラブルです。先日、祖父が他界し預金が500万程あるのですが、生前に祖父が従兄のAに渡すと言っていたとのことで従兄のAが通帳を持っています。遺言書などはなく、従兄のAいわく祖父がそう言ったので預金は貰うと言っています。祖母は生存していますが、体が不自由なため、私の両親が祖母の面倒を見ることになったのですが、私の父親は定年し年金暮らしの為、祖母に何かあった場合、入院費等を出せる余裕がありません。従って、祖父の預金を祖母の生活費に充てたいのですが、従兄がその預金を渡してくれません。従兄が持っている祖父の預金を私の両親が受け取ることができるのでしょうか?因みに従兄とその両親は、祖母の面倒を見る気はないと言っています。アドバイスをください。よろしくお願いします。



A.271
遺産相続についてのトラブルです。先日、祖父が他界し預金が500万程あるのですがのベストアンサー

通帳が無くても問題はありません。すぐに、祖父が死亡した旨の記載がある戸籍をその金融機関に提示して、口座からお金を引き出せないようにします。それから、法定相続人が所定の手続をして預金口座の解約をすれば良いだけのこと。その従兄弟が法定相続人なのかどうかは分かりませんがもし、法定相続人でなければ、無視です。仮に法定相続人であったとしても、他の法定相続人全員の同意がない限りは勝手に全額を解約することが出来ません。遺言書がないのなら、よほどのことがない限り裁判になったとしても、従兄弟の主張は通らないでしょう。




   

Q.272
遺産相続についての質問です私は現在日系アメリカ人の旦那とともにアメリカで生活し...

遺産相続についての質問です私は現在日系アメリカ人の旦那とともにアメリカで生活しています子どもはいません旦那には日本に住んでいた際、一度結婚しており二人の子どもがいます旦那と私は日本で結婚しその後アメリカに移住しました結婚した時点では私は日本人で日本国籍を持っており旦那は日本に帰化し日本国籍を取得していました私も旦那も現在はアメリカ国籍しかありませんこの場合旦那が亡くなった場合遺産相続はどうなるのでしょうか日本には遺留分というものがあり、相続は発生すると知っていますしかし、アメリカの法律では遺言状がすべてだと聞きました旦那が前の奥さんとの子どもに相続させないという旨の遺言状を書いた場合でも遺留分は発生するのでしょうか彼の子どもとしっていてもどうしても割り切れない感情があります自分勝手な質問だとおもいますがよろしくお願いします



A.272
遺産相続についての質問です私は現在日系アメリカ人の旦那とともにアメリカで生活しのベストアンサー

法の適用に関する通則法(相続)第三十六条相続は、被相続人の本国法による。(遺言)第三十七条遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。2遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。ということなので、あなたの夫を被相続人とする相続については、本国法=米国法により、遺言についても同様です。遺留分があるならあなたが割り切れないように、遺留分のあるはずの夫の子も割り切れないと思いますけど、法律がそうなっているのだから仕方ありません。裁判所がウルトラC判決を出さない限り大丈夫だと思います。(夫が日本国籍だったときの子で、子らには米国籍を選ぶ機会がなかった、それなのに米国法が適用され遺留分が発生しないのは信義に反する...など。今私が作りましたので心配ないと思いますけど、日本はアメリカと異なり判例主義ではありませんから、そのケースケースで妥当な結論を導くことは忘れないでおきましょう。)




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Q.273
遺産相続の特別受益・生前贈与に関して遺産相続の特別受益・生前贈与に関して質問さ...

遺産相続の特別受益・生前贈与に関して遺産相続の特別受益・生前贈与に関して質問させてください。相続人:被相続人の子(A・B)、代襲相続人(C・D)になります。@被相続人の祖父から父親(祖父の前に他界)に贈与された分も代襲相続人の生前贈与にあたりますか?A他の相続人の相続前贈与の事実を証明する書類は必要ですか?相続人は被相続人より同じくらいの生前贈与を受けていますが、そのやりとりの書面が残っているのは、一人(父親)だけなのですが、今になって「私たちはもらっていない」と言い張られています。それぞれの生前贈与は1000万ずつくらいです。遺言には、子(A)に全て相続させるとありましたが、この場合(生前贈与と言われている場合)は、C・D遺留分の請求もできませんでしょうか?遺産は3000万円程度になります。やりとりの書面に関しては、贈与自体は父親が生きているうちにあったそうですが、書面(遺産を放棄します。子供たちにもそう伝えます。と言う内容で具体的な贈与金額などの記載はなし)は母親が書いて三文印を押し、被相続人に渡しています。お手数ですが教えてください。



A.273
遺産相続の特別受益・生前贈与に関して遺産相続の特別受益・生前贈与に関して質問さのベストアンサー

@代襲相続人の受けることのできる相続は「本来の相続人がもし生きていれば受けるべきであった相続分」です。代襲相続人から見たら亡父ですが、もし生きていれば、その相続分から生前贈与分を差し引かれて相続することになる筈です。その額をそっくりそのまま代襲相続人が引き受けます。よって、亡父がもらった祖父の生前贈与分は差し引かれます・A事実証明の証拠はいると思いますよ。振込みだったら通帳になると思います。手渡しだったら証明は難しいですね。たとえば、贈与を受けた金で家か土地を買ったとかいう事実があれば、裁判で争うときの有力な立証材料にはなると思います。Aに全て相続すると遺言があっても、遺留分の請求はできますよ。っていうか、そのために遺留分制度があるんですよ。民法では、相続人・相続分に関する代襲相続の決まりを、そのまま遺留分にも準用することとしておりますので、代襲相続人であっても遺留分の権利を持ちます!!そんで、ほかの財産がすべてAに渡ってしまったら、「遺留分減殺請求」をするんですよ。減殺請求できる額は(相続開始時の財産の価額+贈与の価額−債務の価額)に、相続割合*遺留分割合(1/2)をかけたものです。※贈与については、原則として相続開始1年間に贈与したものだけを遺留分算定の基準に加えます。しかし、被相続人と受贈者(贈与を受ける人)の双方が遺留分を害することを知りながらした贈与や、特別受益(生前贈与、遺贈)に該当する贈与は、1年より前のものであっても遺留分計算の基準となる財産にいれます。




 
 

Q.274
遺産相続について昨年度の11月に祖父が病気のために亡くなりました。遺産を相続す...

遺産相続について昨年度の11月に祖父が病気のために亡くなりました。遺産を相続するにあたり、私の父及び父の姉の間で問題が起きています。遺産を相続する人間は、【祖母】【父】【父の姉】になります。祖父は遺言を残しておりません。口頭のみで伝えてはおりましたが、これは有効な遺言にはならないと思っています。口頭の内容は、祖父は不動産を2つ所有しており、Aは父に、Bは父の姉に、と言っておりました。私の父は、その口頭での遺言?通りにしたいと思っており、父の姉はそれを嫌がっており、Aの不動産が欲しいと言っている状況になっています。祖父は亡くなる数カ月前から認知症にもなっていました。もちろん不動産については認知症になるかなり前より言ってはいました。認知症になってからの介護や病気を併発してからの助けは父がほとんど行っていました。このような場合でも、遺産の半分が祖母遺産の4分の1ずつが父と父の姉になるのでしょうか?また、不動産のような分けずらい権利?みたいなのはどのようにして遺産分割がされるのでしょうか??



A.274
遺産相続について昨年度の11月に祖父が病気のために亡くなりました。遺産を相続すのベストアンサー

インターネットのホームページなどで「離婚専門」「相続専門」と問題解決をうたう行政書士の広告に、弁護士側から「法律問題を幅広く扱えるという誤解を招きかねない」と指摘する声が出ている。離婚や遺産相続に伴う民事トラブルで行政書士が対応できる範囲は限られており、問題がこじれた場合は弁護士などに頼る方が心強い。相談の際のポイントをまとめた。(岩崎昂志)すべての法律事務を扱える唯一の職業が弁護士だ。当事者間で話し合いが難航している場合、依頼者の代理として相手との交渉や訴訟ができる。行政書士は一般に官公庁に提出する書類作成が基本業務だ。ただ、行政書士法は、書類作成のために必要とされる範囲で、相談や説明に応じられるとしている。ドラマのワンシーンで離婚相談に応じる行政書士の様子が描かれたことについて、大阪弁護士会が今年6月、放映したテレビ局に「行政書士の業務範囲を逸脱した描写がある」と抗議した。行政書士には許されていない、報酬を伴う法律相談とも見える場面があったからだ。離婚問題では、夫妻の間で意見が不一致の段階で、行政書士が慰謝料などを算出してアドバイスするのは行き過ぎだ。では、どの時点までは問題ないのか。ポイントになるのが「紛争性の有無」だ。慰謝料や親権、養育費、財産分与などの細かな条件を決める際、夫婦の間で折り合わない場合、調停や訴訟に発展する可能性もある。こんな場合は弁護士に依頼するのが心強い。弁護士には、夫婦で養育費の額や支払期間などで紛糾している時など、収入などをもとに、具体的な請求内容を相談できる。交渉の代理を任せることも可能だ。兵庫県弁護士会副会長の中上幹雄さん(46)は「金額などの限定なしに、法的手段や法律解釈を示しながら、依頼人の相談に対応できるのは弁護士だけ」と強調する。離婚条件を巡って既に双方が納得しているなら、行政書士に「離婚協議書」の作成を依頼できる。この協議書は、夫婦で決めた養育費の支払い方法など離婚条件を盛り込んだ書類で、仮に離婚後に養育費の不払いなどが生じ、裁判を起こす場合、主張を裏付ける大切な証拠になる。また協議書をもとに公正証書を作っておけば、履行されない場合、直ちに給与の差し押さえなどの強制執行が可能となる。遺産相続の相談でも、紛争性の有無が重要だ。依頼人の代理としてほかの親族らと交渉できるのは弁護士だけだ。行政書士は、相続の権利がある人や財産の内容を調べたり、その結果を説明して、詳細を記した遺産分割協議書を作成したりできる。ただ、相続は税や年金、不動産などさまざまな分野の手続きが必要なため、税理士や社会保険労務士、司法書士らの支援を仰ぐケースもある。兵庫県行政書士会加古川支部長の山下智子さん(52)は「明らかに紛争性がある場合は対応が難しいが、費用を抑えて相談できるのが行政書士の利点」と話している。どこに相談すべきか迷ったら、電話相談ができる日本司法支援センターを利用するのも一つの手だ。コールセンターTEL0570・078374




   

Q.275
遺産相続のはどうなるのかを教えてください。父の姉妹から財産分与を要求されました...

遺産相続のはどうなるのかを教えてください。父の姉妹から財産分与を要求されました。父は4人兄妹。姉、父、妹二人です。祖父は26年前ぽっくりと、祖母は23年前数年の寝たきり状態を経てなくなっております。父は33年間、祖父母と同居をし、亡くなるまで父母(私の両親)が面倒を見てきました。家の土地の名義は祖母、田畑の名義は祖父のままです。遺言等はありません。10年前に田畑の一部が高速道路予定地になり、売り払っています。その際に祖父名義の田畑が800万ほどになったようです。売却の際、祖父名義だったため他の姉妹のハンコもその際にもらっていました。父が祖父母の面倒をみていたこともあり、他の姉妹から特に何も言うことはなかったようです。ここにきて、父の姉の家計が苦しくなったようで、祖父母の遺産相続を姉妹で結託して申し出て来たようです。遺産相続は法律的にはおそらく1/4ずつ権利があるのでしょうが、母の気持ちが治まらない様です。寝たきりの祖母の面倒を見て来たのも母だし、田畑の管理をし固定資産税を払い続けてきたのも父です。質問は1.法律的に払うとして、土地の評価額等は財産分与をする時点のものになるのでしょうか。2.管理して来た事で他の姉妹に請求出来るものがあるのでしょうか。以上よろしくお願い致します。



A.275
遺産相続のはどうなるのかを教えてください。父の姉妹から財産分与を要求されましたのベストアンサー

1.土地売却額での分与となります。2.お父様が支払ってきた固定資産税は相続金額から差し引いて均等に分与します。管理費を労働賃金に換算することを姉妹さんが方が同意なされば月単位または年単位で算出して相続金額から差し引けばよろしいと思います。管理したことで姉妹さんに請求するのは遺恨が残るのでなさらない方がよいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..お母様は長きに渡り舅・姑さんのお世話を頑張られて立派なお嫁さんであったと尊敬いたします。しかし、嫁は法定相続人ではありませんので財産の相続人としての遺言書がない限り1円たりとも頂くことはできません。一番の財産はあなたが親の背中を見てきたということです。嫁ぎ先に仕え、老父母の世話をする後姿を見てきたということです。娘として手本になるお母さんの姿を垣間見てきて尊敬しているということをお母さんにつたえてあげてください。本来なら売却して得たお金は4人で相談して分割するものであったことは間違いないのです。田畑の管理費は経費として遺産金額から引くことはできても介護費用は別です。補足を読みました。念書を姉妹さんが納得して引き下がって下さるといいのですが・・・土地登記の名義は現在も祖父名義ということですが名義変更には時効はないと思います。しかし名義変更をするには被相続人(祖父)の除籍謄本、法定相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明、遺産分割協議書などが必要となります。まさか、現在住んでいる土地を分割しろとは姉妹さんたちは思っていないと思いますが、万が一お父様が急逝される事態になれば、質問者さんは代襲相続人となり3人の伯母(叔母)さん方と分割協議をすることになります。(土地に関して)早急に祖父名義の不動産はお父様名義に変更したほうが良いでしょう。先の土地売却の件も含めて司法書士に依頼することをお勧めいたします。地元の役所には法律無料相談の窓口があると思います。アポイントを取り相談することができます。




   


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